「これは医療ミスなのか」——そう感じたとき、あなたは一人ではありません
大切な家族が入院中に予期せぬ状態になった。手術の説明で聞いていなかった後遺症が残った。投薬のあとに重篤な副作用が出た——そうした体験をしたとき、多くの患者・ご家族は「これは医療ミスではないか」と感じながらも、どこに相談すればよいのか分からず、ただ不安と怒りを抱えたまま時間だけが過ぎていく、という状況に陥りがちです。
医療という行為は、本来「人の命と健康を守る」ことを目的としています。しかしそれが人間の営みである以上、残念ながら予期しない結果が生じることがあります。重要なのは、「予期しない結果」のすべてが「医療過誤(医療ミス)」ではない、という点です。一方で、明らかな注意義務違反が存在するケースも現実には起こります。
私は精神科医・産業医として長年にわたり地域医療に携わってきましたが、医療トラブルに直面した患者さんや家族が適切な情報を得られないまま苦しむ場面を、決して少なくない頻度で目にしてきました。本記事では、医療事故と医療過誤の仕組みをできる限りわかりやすく整理し、患者側が利用できる具体的な相談窓口と対応の流れをお伝えします。北海道・札幌という地域の実情も踏まえながら、どうか最後までお読みいただければと思います。
医療事故と医療過誤——似ているようで根本的に異なる二つの概念
医療事故とは何か
「医療事故」とは、医療に関わるすべての場面で、予期しない有害な結果が患者に生じた出来事を広く指す言葉です。厚生労働省は医療事故を「医療に関わる場所において、医療の全過程において発生する人身事故一切」と定義しており、医療従事者の過失(故意・注意義務違反)の有無を問いません。
たとえば、術後に生じた感染症や、薬の副作用による予期しない症状悪化、転倒・転落事故なども、医療事故の範疇に含まれることがあります。中には医療従事者が最善を尽くしたにもかかわらず生じた「避けがたい医療上のリスク」が現実化したケースも多く含まれます。
医療過誤(医療ミス)とは何か
これに対して「医療過誤」は、医療事故の中でも医療従事者の注意義務違反(過失)が原因で患者に損害が生じたケースを指します。法的に問題となるのは、主にこの「医療過誤」です。民事上は不法行為責任(民法709条)または債務不履行責任(民法415条)が問われ、刑事上は業務上過失致死傷罪(刑法211条)が適用される可能性があります。
医療過誤が成立するためには、一般的に以下の4つの要件を検討する必要があると考えられています。①医療従事者に注意義務(標準的な医療水準に沿った診療義務)が存在すること、②その注意義務に違反する行為(または不作為)があったこと、③患者に損害が発生していること、④注意義務違反と損害の間に因果関係があること——これらがすべて認められた場合に、法的責任が問われる可能性があります。
「合併症」と「過誤」の境界線
患者・家族が最も判断に迷うのが、「合併症」と「医療過誤」の境界線です。手術には一定の合併症リスクが伴い、それは事前の同意書にも記載されています。説明された範囲のリスクが現実化した場合は、一般的に過誤とはならないと考えられています。しかし、説明が不十分であった場合(インフォームドコンセントの不備)や、合併症への対処が著しく遅延した場合などは、別途問題となる可能性があります。
医療事故はすべてが「ミス」ではありません。ただし「ミスではないから患者は黙って受け入れるしかない」ということでもありません。疑問や不満があれば、まず適切な窓口に相談することが大切です。
医療事故はなぜ起きるのか——発生メカニズムを理解する
ヒューマンエラーと組織的要因
医療事故の研究において世界的に参照されるのが、1999年に米国医学研究所(IOM)が発表した報告書「To Err is Human(人は誰でも間違える)」です。この報告書は、米国において毎年44,000〜98,000人が予防可能な医療事故で死亡しているとし、医療安全が国際的な課題として認識されるきっかけとなりました。
医療事故の多くは、単一の「ヒューマンエラー」ではなく、組織的・環境的な複数の要因が重なることで生じると考えられています。スイスチーズモデルと呼ばれる概念では、複数の安全の層(チェック機構)にそれぞれ「穴」があり、その穴が一直線に並ったときにエラーが患者に到達する、と説明されます。つまり、医療事故は個人の「うっかりミス」だけでなく、システムの問題として捉える必要があります。
日本の医療現場における背景
日本の医療現場では、慢性的な人手不足・長時間労働・コミュニケーション不足・電子カルテや処方システムの操作ミスなどが事故の背景として指摘されることがあります。特に北海道のような広大な地域では、医師・看護師の偏在により、一人の医療従事者が担う負荷が過大になるケースも少なくありません。
厚生労働省の「医療事故情報収集等事業」(公益財団法人日本医療機能評価機構が実施)では、医療機関から報告された事故情報を集計・分析し、再発防止に向けた提言を公開しています。2022年の年報によれば、報告された医療事故の事例は年間4,000件を超えており、薬剤、チューブ・ドレーン管理、手術・処置に関連したものが多くを占めています。
インフォームドコンセントの問題
医療事故に発展する背景として、インフォームドコンセント(十分な説明と同意)の質が問題になることも多くあります。患者が「そんな説明は受けていない」「リスクを理解していなかった」と感じるケースは、説明が行われていたとしても、内容が専門的すぎて理解できなかった、書類にサインしただけで実質的な合意がなかった、といった問題を含んでいる場合があります。インフォームドコンセントは単なる「同意書の取得」ではなく、患者が主体的に医療参加できるための対話のプロセスであるべきです。
患者の権利と情報へのアクセス——まず知っておきたいこと
診療記録(カルテ)の開示請求
医療トラブルが疑われる際、最初に行うべき重要なステップの一つが診療記録(カルテ)の開示請求です。厚生労働省のガイドライン(「診療情報の提供等に関する指針」)に基づき、患者本人はカルテや検査結果、手術記録、看護記録などの診療情報の開示を医療機関に求めることができます。
開示請求は書面で行うのが一般的で、医療機関によっては所定の申請書が用意されています。費用(コピー代など)がかかる場合もありますが、正当な理由なく拒否することは原則として認められていません。ご家族が患者の代理人として請求する場合は、委任状や続柄を証明する書類が必要となる場合があります。亡くなられた患者の場合は、遺族が相続人として開示を求めることができると考えられています。
医療法に基づく「医療事故調査制度」
2015年10月に施行された改正医療法により、医療事故調査制度が導入されました。この制度は、医療機関が「予期しなかった死亡または死産」が発生した場合に、「医療事故調査・支援センター」(一般社団法人日本医療安全調査機構)に報告し、院内調査を実施することを義務付けるものです。
遺族は調査結果の説明を受ける権利があり、調査に疑義がある場合にはセンターへの調査依頼(第三者調査)を求めることもできます。ただし、この制度は「真相究明と再発防止」を目的としており、責任追及を直接の目的とするものではない点に注意が必要です。法的責任の問題は別途、民事・刑事の手続きによって判断されます。
セカンドオピニオンの重要性
治療方針や診断に疑問を感じたとき、主治医以外の医師に意見を求める「セカンドオピニオン」は、患者の当然の権利です。セカンドオピニオンを申し出ることは、主治医への不信や「不満の表明」ではなく、自分の医療を主体的に決定するための積極的な行動です。かかりつけ医に相談して紹介状(診療情報提供書)を作成してもらうことで、よりスムーズに利用できます。
患者側が使える主な相談窓口——全国・北海道の情報
各都道府県の「患者相談窓口」「医療安全支援センター」
医療に関する相談の入り口として、最もアクセスしやすいのが都道府県・保健所が設置する「医療安全支援センター」です。2007年の医療法改正により全国に整備が義務付けられ、北海道では北海道保健福祉部のほか、札幌市内では札幌市保健所が窓口を担っています。
医療安全支援センターでは、医療に関する苦情・相談を中立的な立場で受け付け、情報提供やアドバイスを行います。「どこに相談すればよいか分からない」という段階でも気軽に問い合わせることができます。ただし、直接的な調査権限や医療機関への指導権限は限られており、あくまでも「情報提供・相談対応」が主な役割である点をご理解ください。
日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)
前述した医療事故調査制度の運営主体である一般社団法人日本医療安全調査機構は、遺族からの相談窓口も設けています。「医療事故の院内調査結果に納得できない」「調査が適切に行われているか確認したい」という場合に、センターへの相談・調査依頼を検討することができます。
法テラス(日本司法支援センター)・弁護士相談
医療過誤として法的責任を問いたい場合や、損害賠償を求めることを検討している場合には、弁護士への相談が不可欠です。法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定以下の方を対象に無料の法律相談や弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することができます。
医療過誤を専門とする弁護士や弁護士法人も存在しており、初回無料相談を実施しているところも多くあります。弁護士に相談する際には、開示を受けたカルテや検査記録、当時の状況をメモした記録などをできる限り整理して持参すると、より具体的なアドバイスを得やすくなります。
日本医師会・都道府県医師会の「医事紛争処理委員会」
日本医師会および各都道府県医師会には、医療上の紛争を調停・仲裁するための「医事紛争処理委員会」が設けられています。訴訟に至る前の段階での解決を目指す機関であり、患者側・医療機関側の双方の主張を聞きながら和解・調停を試みます。ただし、医師会の組織内に設置された機関であることから、中立性への懸念を示す患者側もいます。
相談窓口は複数あります。「まず話を聞いてほしい」段階では医療安全支援センターへ、法的責任の追及を検討する段階では弁護士(法テラス)への相談が有効です。目的に応じて窓口を選ぶことが重要です。
問題を整理するための具体的なステップ
ステップ1:記録を残す・集める
医療トラブルの疑いが生じたら、まず記録の保全を優先してください。当時の状況(日時・場所・関わった医療従事者・言われた内容・処置の内容)を、記憶が新鮮なうちにメモや日記として残しておくことが非常に重要です。診断書、領収書、薬の説明書なども保管しておきましょう。
次に、医療機関へのカルテ開示請求を行い、診療記録を取得します。カルテは問題解明に不可欠な証拠であり、時間が経つと記憶が薄れるだけでなく、保存期間(医師法上は5年)の問題もあるため、早めの請求を心がけることをお勧めします。
ステップ2:医療機関に説明を求める
疑問や不満がある場合、まず医療機関の担当者(主治医・看護師長・医療安全管理者など)に説明を求めることが現実的な第一歩です。多くの医療機関には「患者相談窓口」「患者サービス室」などの部署が設けられており、苦情・相談に対応しています。
この段階では感情的にならず、具体的な疑問点を整理して伝えることが大切です。説明の内容も記録に残しておきましょう。医療機関の説明に納得できない場合や、適切な対応が得られない場合に、次のステップへ進むことを検討します。
ステップ3:第三者機関・専門家への相談
医療機関との直接交渉で解決が難しい場合は、前述した医療安全支援センターや弁護士への相談に進みます。法的な責任追及を行う場合、医療過誤訴訟は技術的に複雑であり、医療の専門知識を持つ弁護士と連携した鑑定医(医師)の意見が不可欠となることが多いです。時効の問題(損害賠償請求権の消滅時効は、原則として損害および加害者を知った時から5年)もあるため、検討が長期化しないよう注意が必要です。
SNSや口コミサイトへの感情的な書き込みは、名誉毀損などの問題に発展する可能性があります。情報の発信は慎重に行い、専門家に相談した上で判断することをお勧めします。
医療機関が取り組む安全文化——患者に知ってほしいこと
「報告文化」と「ノンパニッシュメント」の考え方
医療安全の世界では、「エラーを犯した個人を罰することよりも、エラーが起きたシステムの問題を改善することが再発防止につながる」という考え方が国際的な主流となっています。WHO(世界保健機関)や Joint Commission(米国医療機関認定合同審査会)は、医療従事者が安心してインシデント(ヒヤリ・ハット)を報告できる「非懲罰的な報告文化(ノンパニッシュメント・カルチャー)」の構築を推奨しています。
日本でも、医療法に基づいて医療機関にはリスクマネジメント体制の整備が求められており、病院規模によっては医療安全管理者の専任配置や安全管理委員会の設置が義務付けられています。インシデントレポートの収集・分析を通じて、現場レベルでの改善を積み重ねることが、患者安全の根幹をなしています。
患者・家族が「安全の担い手」になる
医療安全の向上において、患者自身も重要な役割を担うことができます。WHOの「患者安全のための世界的チャレンジ」においても、患者の積極的な参加が推奨されています。具体的には、「アレルギーや既往歴を正確に伝える」「処方された薬の名前と目的を確認する」「疑問点は遠慮せず質問する」「自分の身体の変化に気づいたらすぐに伝える」といった行動が、事故防止に実際に寄与すると考えられています。
医療は医療従事者と患者が協力して作り上げるものです。「先生に任せればよい」という受け身の姿勢ではなく、自分の医療に積極的に関与していただくことが、より安全な医療の実現につながります。
北海道における医療安全の現状
北海道は面積が広大なため、医療資源の地域格差が全国的にも大きい都道府県の一つです。医師不足・看護師不足が続く地域では、一人ひとりの医療従事者への負荷が高まり、それが医療安全上のリスクに繋がりうるという懸念も専門家から指摘されています。だからこそ、地域の医療機関と患者・住民が信頼関係を築きながら、安全な医療文化を共に育てていくことが非常に重要です。
医療法人鳳應会としての取り組みと、患者の皆さまへのメッセージ
「説明と対話」を医療の基本に置く姿勢
医療法人鳳應会では、「病を治す」から「人生を支え抜く」という理念のもと、患者・利用者との丁寧な対話を診療の根幹に置いています。診断・治療方針についての説明では、専門用語をできる限り平易な言葉に置き換え、患者が主体的に選択できるインフォームドコンセントの実践に努めています。
精神科・訪問診療・在宅医療という当法人の診療領域では、患者の状態が複雑であることも多く、家族との丁寧なコミュニケーションが不可欠です。「先生に聞きたいけれど怖くて言えない」という方が、遠慮なく疑問を口にできる関係性を築くことが、医療安全と患者満足の両方に寄与すると私は考えています。
医療法務との連携——行政書士きくち事務所
当法人のグループには、医療・介護法務を専門とする行政書士きくち事務所が参画しており、医療に関する法的な書類整備や患者対応に関する相談をサポートする体制を整えています。医療機関側としても、問題が生じた際に誠実かつ迅速に対応するための体制構築を、法務面から継続的に強化しています。
相談することをためらわないでください
医療に関して「おかしい」「納得できない」と感じたとき、その感覚は大切にしてください。泣き寝入りをする必要はありませんし、かといって感情的に医療機関と対立することも、問題の解決には必ずしもつながりません。まず冷静に記録を残し、適切な相談窓口にアクセスすることが、最善の第一歩です。
当法人では、地域の皆さまが医療に関して安心して相談できる環境づくりに取り組んでいます。診療上のご質問やセカンドオピニオンのご希望がある方は、まずお気軽にお問い合わせください。北海道・札幌という地域に根ざした医師として、皆さまの「疑問」に誠実に向き合うことが私の責務だと思っています。
よくある質問
Q. カルテ(診療記録)の開示を求めたら、医療機関に拒否されました。どうすればよいですか?
A. 厚生労働省のガイドラインでは、正当な理由がない限り診療記録の開示を拒否することは認められていません。拒否された場合は、まず理由を書面で明示するよう求めることをお勧めします。それでも解決しない場合は、都道府県の医療安全支援センターや弁護士に相談することを検討してください。なお、医療機関が開示に応じない場合、法的手続き(文書提出命令など)によって取得できる場合もあります。
Q. 医療事故調査制度の「院内調査」は、患者側の要望で行ってもらえますか?
A. 医療事故調査制度における院内調査は、原則として医療機関が「予期しなかった死亡または死産」と判断した場合に医療機関主導で行われます。遺族側からの求めで院内調査が義務化されるわけではありません。ただし、院内調査の結果に不服がある場合や、医療機関が調査対象と認めなかったケースでは、日本医療安全調査機構(センター)に相談・調査依頼ができる制度があります。
Q. 医療過誤の損害賠償請求には、時効がありますか?
A. あります。2020年施行の改正民法により、不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害と加害者を知った時から5年」または「不法行為の時から20年」で消滅時効にかかると定められています(民法724条)。医療事故は、知った時から5年という期間が適用されることが多いと考えられますが、個別のケースによって判断が異なりますので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 医療過誤の相談を弁護士にしたいのですが、費用が心配です。
A. 収入が一定基準以下の方であれば、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用することで、弁護士費用の立替を受けることができます。また、多くの弁護士・法律事務所が初回無料相談を実施しており、まずは費用の心配をせずに相談できる環境が整っています。弁護士費用の詳細は事務所ごとに異なりますので、相談時に確認することをお勧めします。
Q. 精神科・心療内科でのトラブルも、同じ窓口に相談できますか?
A. はい、精神科・心療内科における医療上のトラブルについても、医療安全支援センターや弁護士への相談は可能です。精神科領域では、入院中の身体拘束・行動制限に関する問題や、薬剤管理に関する問題など、特有のトラブルが起きることがあります。精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に関連する問題では、都道府県の精神科病院実地指導担当部署(北海道では保健福祉部)への相談が有効な場合もあります。
まとめ
- 医療事故と医療過誤は異なる概念です。医療事故は予期しない有害な結果全般を指し、医療過誤(医療ミス)はその中でも医療従事者の注意義務違反が原因のものを指します。すべての悪い結果が「ミス」ではありませんが、疑問があれば適切な窓口に相談することが重要です。
- カルテの開示請求は患者の権利です。医療トラブルが疑われる際は、早めにカルテの開示を求め、記録を保全することが解決への第一歩となります。
- 相談窓口を目的に応じて選びましょう。「まず相談したい」段階では医療安全支援センター(各都道府県・保健所)へ、法的責任の追及を検討する場合は法テラスや弁護士へ、死亡例での院内調査への不服は日本医療安全調査機構へ相談することが考えられます。
- 記録と冷静さが問題解決の鍵です。当時の状況を早めに書き留め、感情的な対応を避けながら段階的に対応することが、より良い結果につながりやすいと考えられます。
- 患者自身も医療安全の担い手です。積極的な情報提供・質問・確認が、医療事故の防止に寄与します。
- 医療法人鳳應会では、患者さまの疑問や不安に誠実に向き合う体制を整えています。診療上の疑問やセカンドオピニオン、在宅医療・精神科に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。北海道・札幌の地域に根ざした医療の実践として、対話を大切にした医療提供に取り組み続けます。
【参考情報】厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」/公益財団法人日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業年報(2022年)」/一般社団法人日本医療安全調査機構(医療事故調査・支援センター)公式情報/To Err Is Human: Building a Safer Health System(Institute of Medicine, 1999)/民法(債権法改正後の消滅時効規定:2020年施行)