「病気になったら仕事を辞めるしかない」は、もう古い考え方です
「がんと診断されたとき、まず頭に浮かんだのは『もう仕事は続けられない』という言葉でした」——これは、当法人の外来を受診された40代男性の言葉です。精神疾患を抱える方からも「うつ病と診断されたとき、職場に居場所がなくなると思い込んでいた」という声をよく耳にします。
しかし、近年の医療技術の進歩と社会制度の整備により、治療を続けながら働き続けられる環境は着実に広がっています。厚生労働省の調査によれば、がんに罹患した方のうち約3人に1人は就労可能年齢(20〜64歳)であり、治療と仕事を両立したいと望んでいる方が多数存在することが明らかになっています。精神疾患においても、うつ病や双極性障害を抱えながら就労を継続している方は決して少なくありません。
「病気だから働けない」のではなく、「適切な支援があれば働き続けられる」という視点への転換が、今まさに医療・産業・行政の各分野で求められています。このコラムでは、治療と就労の両立支援とはどのような仕組みなのか、どのように活用すればよいのかを、精神科医・産業医として多くの患者さんと向き合ってきた経験をもとにお伝えしてまいります。
北海道・札幌では、高齢化と人口減少が進む中で、働き盛りの世代が医療と就労の狭間で孤立するケースが増えています。治療と就労の両立支援は、患者個人の問題にとどまらず、地域の労働力を守る社会的課題でもあります。
治療と就労の両立支援とは何か?制度の全体像を知る
両立支援が必要とされる背景
厚生労働省が2016年に策定した「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」(その後2022年に改訂)は、がん・脳卒中・心疾患・糖尿病・肝疾患・難病・メンタルヘルス疾患を抱える労働者が、必要な治療を受けながら継続して働けるよう、事業者や医療機関が取るべき対応をまとめたものです。このガイドラインは、病気を抱える労働者の「働く権利」を守るための重要な指針となっています。
背景には、医療の進歩による慢性疾患の長期化があります。かつては「治療期間中は仕事を休み、完治してから職場復帰する」というモデルが一般的でしたが、現代では治療が数か月から数年に及ぶケースも珍しくありません。そのような状況で長期間職場を離れることは、経済的困難だけでなく、社会的孤立やアイデンティティの喪失につながるリスクがあります。
両立支援の3つの柱:医療機関・事業者・行政の連携
治療と就労の両立支援は、大きく分けて医療機関・事業者(職場)・行政機関の3者が連携して進めることが理想とされています。医療機関の役割は、患者に対して就労継続の可能性についての情報提供を行い、必要に応じて「主治医意見書」などの就労配慮に関する書類を作成することです。事業者の役割は、勤務時間の短縮や業務内容の見直し、休職・復職制度の整備など、職場環境を柔軟に調整することです。そして行政機関は、各種助成金や相談窓口を通じて、労働者と事業者の双方を支援します。
この3者が有機的に連携できるかどうかが、両立支援の成否を大きく左右します。現実には連携がうまくいかず、患者さんが「会社と病院の間で板挟み」になるケースも多く見られます。そうした状況を打開するために登場したのが「両立支援コーディネーター」という役割です。
両立支援コーディネーターとは
両立支援コーディネーターは、患者・労働者の相談を受け、医療機関・職場・行政機関との橋渡しをする専門人材です。2017年度から厚生労働省が養成を開始し、医療ソーシャルワーカー・看護師・産業カウンセラー・社会保険労務士など、さまざまな職種の方が研修を修了して活動しています。北海道でも、がん診療連携拠点病院を中心に配置が進んでいますが、まだ十分とはいえない地域も存在します。
がん患者の就労継続を支える具体的な仕組み
がん治療中に活用できる休暇・休職制度
がん患者が就労を継続するうえで、まず確認したいのが勤務先の休暇・休職制度です。多くの企業では就業規則に私傷病休職の規定が設けられており、一定期間(3か月〜1年程度が多い)は傷病手当金を受け取りながら休職することができます。傷病手当金は健康保険から支給され、標準報酬月額の3分の2に相当する額を最長1年6か月受け取ることができます。
また、治療のために通院が必要な場合、有給休暇の取得や時間単位有給の活用が考えられます。近年では治療に配慮した「短時間勤務制度」「フレックスタイム制度」「テレワーク」を導入する企業も増えており、これらの制度を組み合わせることで、抗がん剤治療の副作用が強い時期でも就労を維持できるケースがあります。
職場への「開示」と「配慮依頼」のポイント
多くのがん患者さんが悩むのが「職場にがんであることを伝えるかどうか」という問題です。一般的には、就労を継続するうえで上司や人事担当者への開示は避けて通れない場面が多く、開示した方が合理的配慮を受けやすくなります。ただし、開示の範囲(誰まで伝えるか)や内容(病名・治療内容の詳細をどこまで話すか)は、患者自身がコントロールできます。
主治医から「業務上の配慮事項をまとめた書類(治療状況・就労継続の可否・必要な配慮内容)」を作成してもらい、それを職場に提出する形が、医療と職場の情報共有において最もスムーズな方法の一つです。産業医が在籍している職場であれば、産業医が主治医と連携しながら職場側への情報提供を行うことも可能です。
ハローワーク・がん相談支援センターの活用
がん拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」は、がん患者とその家族が無料で利用できる相談窓口です。就労に関する悩みも対応範囲に含まれており、社会保険労務士や両立支援コーディネーターと連携した相談が可能なケースがあります。また、ハローワークでは「難病患者就職サポーター」による就労相談も実施されており、治療しながら働く方の転職・就職活動を支援しています。北海道内にある各ハローワークでもこうした窓口が設けられていますので、積極的に活用されることをお勧めします。
精神疾患患者の就労継続と職場復帰支援
精神疾患が就労に与える影響の特徴
うつ病・双極性障害・適応障害・統合失調症などの精神疾患は、がんとは異なる難しさを就労支援において持っています。精神疾患の症状は波があり、「今日は調子がいいが、明日は出勤が難しい」という不規則な変動が起こりやすく、職場側が理解しにくいという課題があります。また、精神疾患には社会的スティグマ(偏見・差別)がいまだに存在し、「メンタルを開示すると不当に扱われるのではないか」という恐れから、支援を求めにくい状況が生じやすいのも事実です。
日本産業精神保健学会の調査では、うつ病などのメンタルヘルス不調を理由に休職した後、職場復帰したものの再休職に至る割合が一定数存在することが示されており、復帰後の継続的なフォローアップが重要であることが指摘されています。
リワークプログラムと段階的職場復帰
精神疾患からの職場復帰において、近年注目されているのが「リワークプログラム」です。リワークとは「return to work(職場復帰)」の略称で、精神疾患により休職した方が職場に戻る前のリハビリとして、医療機関・障害者職業センター・就労移行支援事業所などで提供されるプログラムです。生活リズムの建て直し・ストレス対処スキルの習得・認知行動療法的アプローチなどを組み合わせており、再発予防と就労継続に効果的と考えられています。
また、職場復帰の際は「段階的復帰」が推奨されています。最初は週3日・午前中のみ勤務から始め、徐々に勤務時間・日数を増やしていくという方法です。厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、復帰のプロセスを5つのステップに分けており、各ステップで主治医・産業医・職場の3者が連携することを重要視しています。
産業医の役割と精神科主治医との連携
精神疾患を抱える労働者の就労支援において、産業医の役割は非常に重要です。産業医は企業と労働者の間に立ち、就業上の配慮事項について助言を行う立場にあります。精神科の主治医が治療に専念する一方、産業医は職場の実態を踏まえた就労可否の判断をサポートします。しかし、主治医と産業医の連携が取れていないケースも多く、患者が「病院では働けると言われたが、職場では認められない」というギャップに悩むことが少なくありません。
このような場合、主治医が「職場への情報提供書(意見書)」を作成し、産業医や職場に具体的な配慮内容を伝えることが有効です。当法人のZ産業医事務所では、精神科専門医の知見を活かした産業医活動を行っており、主治医との連携を重視した就労支援を実践しています。
活用できる公的制度・支援資源を整理する
障害者手帳・障害者雇用制度の活用
精神疾患の一定の基準を満たす方は、精神障害者保健福祉手帳(1〜3級)を取得することができます。手帳を取得することで、障害者雇用枠での就職・転職が可能になるほか、税制上の優遇措置や交通機関の割引なども受けられます。「手帳を取るのは抵抗がある」という方も多いのですが、手帳の所持は任意であり、職場への開示も基本的には本人の意思によります。就労継続のための一つの選択肢として、主治医と相談のうえ検討されることをお勧めします。
また、障害者雇用枠では、ジョブコーチ(就労支援員)が職場に入り、業務の適応をサポートするサービスも利用できます。ハローワークや地域障害者職業センターに相談することで、こうした支援につながることができます。
傷病手当金・障害年金の仕組みを知る
治療中の経済的不安は、就労継続を妨げる大きな要因の一つです。先述の傷病手当金(最長1年6か月)に加え、一定の障害状態が続く場合は障害年金の受給も検討できます。障害年金は精神疾患も対象となっており、障害基礎年金(1・2級)または障害厚生年金(1〜3級)が受給可能な場合があります。「障害年金=働けない人のためのもの」というイメージを持たれる方もいますが、就労しながら受給している方も多く存在します。
申請手続きは複雑な部分もありますが、当法人のグループ組織である行政書士きくち事務所では、医療法務の観点から申請サポートを行っています。経済的基盤を整えることで、無理のない形で就労継続の道を探ることが可能になります。
就労移行支援・就労継続支援の活用
障害福祉サービスの一つである就労移行支援は、一般就労を目指す障害者(精神疾患を含む)に対し、職業訓練・就活サポート・定着支援を提供するサービスです。原則2年間、無料(所得に応じて一部負担あり)で利用でき、就労に向けたスキルを身につけながら就職活動を進めることができます。就職後も最大3年間の定着支援を受けられるため、就労継続の安定性が高まると考えられています。
職場・企業側に求められる「合理的配慮」の実態
合理的配慮とは何か
2016年に施行された「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」により、事業者は障害者に対して「合理的配慮」を提供することが求められるようになりました(民間企業は2024年4月より義務化)。合理的配慮とは、障害のある人が職場でほかの人と同じように仕事ができるよう、「過度な負担にならない範囲」で環境や業務を調整することを指します。
具体的な例としては、通院のための時間休取得の許可・業務量の一時的な軽減・静かな作業スペースの確保・口頭指示だけでなく文書での指示の併用・在宅勤務の許可などが挙げられます。「配慮してほしいことがあれば申し出てください」という姿勢を企業側が示すことが、労働者にとっての心理的安全性につながります。
中小企業における両立支援の現実
合理的配慮や両立支援の仕組みは整いつつありますが、北海道の中小企業・小規模事業者においては、産業医の選任義務(従業員50人以上)にも満たない職場が多く、専門的なサポートを受けにくい環境が続いています。「制度はわかっていても、実際にどう対応すればいいかわからない」という経営者・人事担当者の声も多く耳にします。
こうした企業に対しては、外部の産業医サービスや社会保険労務士との連携が有効です。当法人のZ産業医事務所では、中小企業向けの産業医契約も対応しており、精神科専門医の視点から従業員の健康管理・両立支援の仕組みづくりをサポートしています。企業側が適切なサポートを提供することで、優秀な従業員の離職を防ぎ、生産性の維持につながると考えられています。
上司・同僚の理解を促進するために
治療中の従業員が職場で孤立しないためには、上司や同僚の理解が不可欠です。管理職向けのメンタルヘルス研修(ラインケア研修)やがんサバイバー理解のための社内勉強会などは、職場の心理的安全性を高める手段として有効と考えられています。当法人では、産業医活動の一環として企業向けの研修・講演も実施しており、「病気を抱える社員とともに働く職場づくり」を支援しています。
オンライン診療・精神科DXが両立支援を変える
治療継続のハードルを下げるオンライン診療
治療と就労を両立するうえで「通院にかかる時間・体力的負担・交通費」が大きな障壁になることがあります。特に北海道のような広域地域では、精神科医療機関や専門的ながん治療を行う病院が遠隔地にある場合も多く、通院自体が就労継続を困難にする要因となります。
そこで近年急速に普及しているのがオンライン診療です。当法人グループが運営する「北海道オンラインクリニック」では、精神科のオンライン診療を提供しており、職場や自宅から受診することが可能です。通院時間が不要になることで、就業時間への影響を最小限に抑えられ、治療継続率の向上が期待できます。
精神科DXがもたらす就労支援の未来
当法人グループのMedi Face(精神科DX)では、デジタルツールを活用した精神科医療のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進しています。アプリを用いた気分・睡眠・服薬状況のデータ記録・医師との非同期コミュニケーション・AIを活用した症状モニタリングなど、テクノロジーを活用することで、外来受診だけに依存しない継続的なサポートが可能になりつつあります。
これは就労支援の観点からも非常に意義深いものです。症状の変化をリアルタイムで把握し、再発の兆候を早期に察知することで、長期休職に至る前に適切な介入が行える可能性があります。BMJ(英国医学雑誌)でも、デジタルヘルス介入が精神疾患患者の就労継続に与えるポジティブな影響についての研究が報告されており、今後さらなるエビデンスの蓄積が期待されています。
テレワーク時代の産業保健
新型コロナウイルス感染症の流行を経て、テレワーク(在宅勤務)が広く普及しました。テレワークは、治療中の患者にとって通院への配慮やコンディションに合わせた働き方が可能になる一方、孤立感・オンオフの切り替えの困難・上司による状態把握の難しさという課題もあります。産業医がオンラインで面談を実施し、テレワーク従業員の健康状態を定期的に確認する体制を整えることが、両立支援の新しい形として定着しつつあります。
鳳應会として伝えたいこと:あなたの「働きたい」を諦めないでください
精神科医・産業医として、私はこれまで多くの患者さんや労働者と向き合ってきました。がんの告知を受けた直後に「もう終わりだ」と絶望していた方が、支援の仕組みを活用しながら治療を続け、数年後も第一線で働き続けているケースを、私は何度も目にしています。うつ病で長期休職した後、リワークプログラムを経て職場に戻り、かえって自分の働き方を見直すきっかけになったとおっしゃる方もいます。
大切なのは「一人で抱え込まない」ことです。治療と就労の両立は、患者さん一人の努力では限界があります。医療機関・職場・行政・家族—それぞれが役割を担い、連携することではじめて成り立つものです。
医療法人鳳應会は、精神科・産業医・訪問診療・オンライン診療・医療法務という多様な機能を持つ複合医療体制を整えています。「どこに相談すればいいかわからない」という状況でも、当法人のいずれかの窓口にご連絡いただければ、適切な支援の入口にたどり着けるようお手伝いします。
治療中の方・ご家族の方・職場の担当者の方、どなたでも当法人にご相談いただけます。精神科外来・産業医サービス・オンライン診療など、状況に応じた窓口をご案内します。「まず話を聞いてほしい」というところからで構いません。
北海道・札幌という地域で、私たちは「病を治す」から「人生を支え抜く」という理念のもと、皆さんの「働き続けたい」という思いに寄り添い続けます。あなたの選択肢は、思っているよりもずっと多いはずです。ぜひ、一歩を踏み出してみてください。
本コラムに記載された制度・サービスの内容は執筆時点(2025年)の情報に基づいています。制度の詳細や利用条件は変更される場合がありますので、最新情報については主治医・産業医・各行政機関にご確認ください。
よくある質問
Q. がんの治療中でも会社を辞めずに済みますか?
A. 治療の種類・職種・職場環境によって異なりますが、多くの場合、休職制度・短時間勤務・テレワークなどを組み合わせることで就労継続の可能性があります。まずは主治医と産業医(または職場の人事担当者)に相談し、「どのような配慮があれば働けるか」を具体的に話し合うことが出発点です。がん相談支援センターや両立支援コーディネーターへの相談も有効です。
Q. うつ病などの精神疾患を職場に伝えることは必須ですか?
A. 法律上、精神疾患の診断を職場に開示する義務はありません。ただし、就労上の配慮(業務量の調整・短時間勤務など)を求める場合には、一定の情報共有が実質的に必要になることが多いです。開示の範囲(誰にどこまで伝えるか)は本人が選択できます。産業医が在籍している職場では、産業医を通じた情報共有(詳細な病名を伏せて「業務上の配慮事項のみ伝える」など)という方法も取ることができます。
Q. 精神障害者保健福祉手帳を取ると、会社にバレてしまいますか?
A. 手帳の取得自体は本人の申請による任意のものであり、取得したことが自動的に職場に通知されることはありません。手帳を職場に提示するかどうかも、原則として本人の判断に委ねられています。ただし、障害者雇用枠での就労や税制上の配慮を受ける際には開示が必要になる場面もあります。主治医や社会保険労務士に相談しながら判断されることをお勧めします。
Q. 北海道でも両立支援コーディネーターに相談できますか?
A. 北海道内のがん診療連携拠点病院(北海道大学病院・札幌医科大学附属病院・市立札幌病院など)には、がん相談支援センターが設置されており、両立支援に関する相談が可能です。また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の北海道支部(北海道障害者職業センター)でも就労支援の相談ができます。医療法人鳳應会では、産業医活動を通じた就労支援の相談も受け付けています。
Q. 治療しながら働いている場合、障害年金は受給できますか?
A. 就労しながらでも障害年金を受給できる場合があります。就労の有無は障害年金の受給要件の一つにはなりますが、就労=受給不可というわけではなく、就労状況・収入・障害の程度を総合的に判断して審査されます。精神疾患の場合、就労の状況が審査に影響することがありますので、申請前に主治医や社会保険労務士・行政書士に相談されることをお勧めします。
まとめ
治療と就労の両立支援は、がん・精神疾患を抱えながら働き続けたいすべての方にとって、知っておくべき大切な仕組みです。以下に、このコラムの要点をまとめます。
- 「病気になったら仕事を辞めるしかない」という考え方は時代遅れであり、適切な支援を活用することで治療と就労の両立は可能な場合が多い。
- 厚生労働省のガイドラインに基づき、医療機関・事業者・行政の3者が連携する「両立支援」の仕組みが整備されており、両立支援コーディネーターがその橋渡し役を担う。
- がん患者には傷病手当金・短時間勤務・がん相談支援センターなどの制度、精神疾患患者にはリワークプログラム・障害者手帳・就労移行支援などの資源が活用できる。
- 職場への「合理的配慮」の申し出は権利であり、開示の範囲と内容は本人がコントロールできる。産業医を通じた情報共有が有効な場合も多い。
- オンライン診療・精神科DXの活用により、通院負担を軽減しながら治療を継続できる環境が広がっており、就労との両立がしやすくなってきている。
- 医療法人鳳應会(精神科外来・産業医サービス・北海道オンラインクリニック・行政書士きくち事務所)では、治療と就労の両立に関するさまざまな相談に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
参考:厚生労働省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン(2022年改訂)」/厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」/日本産業精神保健学会 ガイドライン関連資料/BMJ Open(2022)"Digital health interventions for mental health in the workplace" /厚生労働省「障害者雇用促進法に基づく合理的配慮指針」